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熊本家庭裁判所 昭和40年(少)1902号 決定 1965年10月08日

少年 M・N(昭二三・一一・一一生)

主文

少年を中等少年院に送致する。

昭和四〇年五月一四日当裁判所が少年に対してなした少年を熊本保護観察所の保護観察に付する旨の決定はこれを取消す。

押収してある果物ナイフビニール鞘つき(昭和四〇年押第二七〇号)はこれを没取する。

押収してある黒ズボン一枚(昭和四〇年押第二三六号)は被害者○内○雄に還付する。

理由

(非行事実)

少年は

一、昭和四〇年五月○日午前一一時頃、玉名市○○△△中学校体操部室において、中学生○口○法所有の腕時計一個(時価七、〇〇〇円相当)および現金九〇円を窃取した。

二、同年六月○日午前一〇時頃、玉名市○○○×××、○本○○ノ方において、同人所有の現金四、〇〇〇円を窃取した。

三、同月△日午後二時三〇分頃、玉名市○○○○×××、○本○子方において、同人所有の腕時計一個(時価三、〇〇〇円相当)および現金二〇〇円を窃取した。

四、同月△日午後二時頃、玉名市○××の×、○島○恵方において、同人所有の現金九〇〇円を窃取した。

五、同月○○日午前一一時頃、玉名市○○○×××、○本○○ノ方において、同人所有の現金一、五〇〇円を窃取した。

六、同月△△日午後一時頃、玉名市△△町○○○電器店内において、井○麗志所有の現金一、二〇〇円を窃取した。

七、同月二一日午後二時頃、玉名市△△△△△、○丸○○子(四五歳)方において、同人所有の現金二〇〇円を窃取した。

八、同月××日午前六時頃、大阪市以下不詳の土建飯場において、○内○雄所有の腕時計一個(時価七、〇〇〇円相当)および黒ズボン一枚(時価二、〇〇〇円相当)を窃取した

九、同月××日午前一〇時頃、大阪駅構内食堂において、他人所有の現金三、〇〇〇円を窃取した。

一〇、同月△△日午前九時過ぎ頃、玉名市○○○、○○○神社前において、○田○次(昭和二八年生)がグローブ購入に赴くことを知り、金員を騙取しようと企て「グローブなら質屋に安くてよいのがあるのを知つているから連れて行く。」と申向け玉名市○○○区元発電所前付近に誘引して同所付近で「買うて来てやる」と申向けて同人を欺罔しその旨誤信した同人から金五〇〇円の交付を受けてそのまま逃走してこれを騙取した

一一、業務その他正当な理由がないのに同年八月○○日午後三時五〇分頃大阪市○区○○中○丁目○○番地○○○警察署内において刃体の長さ九・九センチメートルの果物ナイフ一個を携帯していた。

ものである。

(なお昭和四〇年少第一九〇二号保護事件の非行事実は処遇理由中に記載するから非行事実としては摘示しない)

(罰条)<1>ないし<9>の各事実 刑法二三五条

一〇の事実 同法二四六条一項

一一の事実 鉄砲刀剣所持等取締法三二条一号 二二条本文

(処遇について)

少年は昭和四〇年五月一四日当庁において保護観察決定を受け熊本保護観察所において保護観察中のものである。

ところで昭和四〇年(少)第一九〇二号保護事件は右保護観察中新たに少年法三条一項三号に掲げる事由があると認められるとして、犯罪者予防更生法四二条一項の規定により熊本保護観察所長から当庁に通告のあつたものであるが、右事件が通常保護事件として他の保護事件と併合審理しうることはいうまでもない。而して同法三項が二三歳を越えない期間内において保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定むべき旨規定している趣旨は、本人が既に満二〇歳を越えている場合にも同法四二条による通告をなしうる関係上、二〇歳を越える者に対する人権保障の観点からその期間を定めた処分をなすべきものとするのであつて本人が満二〇歳に達しない少年である場合にもその保護処分の期間を定むべき趣旨ではない。この点において定期処分的性格をもつ少年院法一一条による収容継続申請事件、犯罪者予防更生法四三条による戻収容申請事件における決定と同列に論ずべきでないことむしろ自明である。

少年は前記保護観察決定を受けた後も担当保護司に終始反抗的でその指導監督に服しないのみならず、昭和四〇年六月九日には担当保護司宅に一メートル位の鉄棒様のものをもつて押掛け脅迫がましい言辞を弄するなど極めて不謹慎な言動があり、また担当保護司において中学在学当時の担任教師ならびに職業安定所と緊密な連絡を保ちつつ少年を岐阜市のタイル工場に就職あつせんをしたにも拘らず同月二一日職業安定所から支給された旅費を着服したまま大阪市内を徘徊し、大阪市内で窃盗非行をなすなど、保護者の正当な監督に服さない性癖があり、正当な理由がなく家庭に寄りつかず、その性格、環境に照して将来罪を犯かす虞が充分である。

鑑別の結果によれば少年は知能IQ59の魯鈍級の精神薄弱であつて意志欠如性、気分易変性は偏奇の域にあることが明らかである。而して少年の実父母には保護能力に乏しく少年の監護について多くを期待できない。少年の非行性を矯正するためにはこの際少年を少年院に送致して相当期間規律ある生活に服せしめる必要がある。

よつて少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項後段を各適用して少年を中等少年院に送致し昭和四〇年五月一四日当庁において少年に対してなした保護観察決定はその必要がなくなつたので少年法二七条二項を適用してこれを取消すこととし、押収してある果物ナイフビニール鞘つき一本(昭和四〇年押第二七〇号)は非行事実(一一)の刑罰法令に触れる行為を組成したもので少年以外の者に属しないから、少年法二四条の二第一項一号二項本文を適用してこれを没取し押収してある黒ズボン一枚は非行事実(八)の罪の賍物で被害者に還付すべき理由が明らかであるから少年法一五条二項、刑事訴訟法三四七条一項によりこれを被害者○内○雄に還付することとし、主文のとおり決定する。

(裁判官 亀岡幹雄)

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